最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)496 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人徳永平次の上告理由について。
所論(は)、(に)の地点は、原判決理由および添附図面によれば、被上告人所
有の戸畑市a字bc番地のdの土地が北側道路との境界線に接する地点で夫々巾五
寸の排水溝の中央である(い)、(ろ)の地点を起点として、右境界線にほぼ直角
に一六間七分の距離をおいた地点であることは明らかであるから、右(は)、(に)
を直線で結んだ所論(は)、(に)の線について、原判決は何ら現地特定に欠ける
ところはない。その余の論旨は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定に対す
る非難である。されば所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
- 1 -