大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)496 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人徳永平次の上告理由について。

所論(は)、(に)の地点は、原判決理由および添附図面によれば、被上告人所

有の戸畑市a字bc番地のdの土地が北側道路との境界線に接する地点で夫々巾五

寸の排水溝の中央である(い)、(ろ)の地点を起点として、右境界線にほぼ直角

に一六間七分の距離をおいた地点であることは明らかであるから、右(は)、(に)

を直線で結んだ所論(は)、(に)の線について、原判決は何ら現地特定に欠ける

ところはない。その余の論旨は原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定に対す

る非難である。されば所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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